電気設備の技術基準の解釈

第105条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.110

第105条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等(電力保安通信線及び電気鉄道の専用敷地内に施設する電気鉄道用の通信線を除く。以下この条において同じ。)とは、次の各号に適合する場合を除き、同一の支持物に施設しないこと。
架空弱電流電線等は、架空地線を利用して施設する光ファイバケーブルであること。
架空弱電流電線等は、第137条第1項第一号、第三号及び第四号の規定に準じて施設されたものであること。

公式資料該当頁: p.110

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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