電気設備の技術基準の解釈
第104条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架)
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第1項
第104条 使用電圧が35,000Vを超え100,000V未満の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、第3項に規定する場合を除き、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、次の各号によること。
〔104-1表〕
二 特別高圧架空電線路は、次によること。
イ 第2種特別高圧保安工事により施設すること。
ロ 電線は、ケーブル又は引張強さ21.67kN以上のより線若しくは断面積55mm2以上の硬銅より線であること。
(関連省令第6条)
三 低圧又は高圧の架空電線路は、次によること。
イ 電線は、次のいずれかのものであること。(関連省令第6条)
(イ) ケーブル
(ロ) 直径3.5mm以上の銅覆鋼線
(ハ) 架空電線路の径間が50m以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線
(ニ) 架空電線路の径間が50mを超える場合は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線
ロ 低圧又は高圧の架空電線は、次のいずれかに該当するものであること。
(イ) 特別高圧架空電線と同一支持物に施設される部分に、次により接地工事を施した低圧架空電線(関連省令第10条、第11条)
(1) 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
(2) 接地線は、引張強さ2.46kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径4mm以上の軟銅線であって、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
(3) 接地線は、第17条第1項第三号の規定に準じて施設すること。
(ロ) 第24条第1項の規定により接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した低圧架空電線
(ハ) 第25条第1項の規定により施設した高圧架空電線
(ニ) 直流単線式電気鉄道用架空電線その他の大地から絶縁されていない電路に接続されている低圧又は高圧の架空電線
ハ 特別高圧架空電線路が、次のいずれかのものである場合は、ロの規定によらないことができる。
(イ) 電線に特別高圧絶縁電線を使用するとともに、第88条第1項第二号の規定に準じて施設するもの
(ロ) 電線にケーブルを使用するもの
第2項
2 使用電圧が100,000V以上の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とは、次項に規定する場合を除き、同一支持物に施設しないこと。
第3項
3 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線と特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の電気機械器具に接続する低圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線を低圧架空電線の上に、別個の腕金類に施設すること。ただし、特別高圧架空電線がケーブルである場合であって、低圧架空電線が絶縁電線又はケーブルであるときは、この限りでない。
二 低圧架空電線は、第1項第三号イの規定に準じること。
三 特別高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離は、104-2表に規定する値以上であること。
〔104-2表〕
第4項
4 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線と低圧又は高圧の電車線とを同一支持物に施設する場合は、第1項及び第2項の規定に準じること。