電気設備の技術基準の解釈

第103条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.108

第103条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)と植物との離隔距離は、次の各号によること。ただし、ケーブルを使用する使用電圧が100,000V未満の特別高圧架空電線を植物に接触しないように施設する場合は、この限りでない。
使用電圧が170,000V以下の特別高圧架空電線と植物との離隔距離は、次の各号103-1表に規定する値以上であること。
〔103-1表〕
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使用電圧が170,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との離隔距離は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件によること。

公式資料該当頁: p.108

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。