電気設備の技術基準の解釈の解説
第103条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.154
〔解 説〕 本条は、特別高圧架空電線と植物との接近について示したものである。特別高圧架空電線路の事故の中で、樹木との接触によるものが相当多く、特に降雪や強風のために竹や木が接触して地絡又は断線事故を起こし、ひいては山火事にまで発展したこともあるので、本条では、風雪その他いかなる場合でも、所定の離隔距離(→第99条解説)を保つこととしている。すなわち、単に電線の弛みや揺動ばかりでなく、振動(スリートジャンプ等)についても考え、また、植物についてもその傾斜倒壊が起こり得ることが予想されるものは、これを考えることを要求している(植物であるから、強度の規制ができないので表現は抽象的である。しかし、樹枝がちぎれて強風によって飛ばされるようなものについてまで考える必要はない。)。したがって、使用する電線の種類及び強さ、径間、弛度及び竹木の生長の速さ等を考慮して、建設のときにはもちろん、平常の保守にあっても、十分な伐採幅を維持するように努める必要がある。
なお、従来は35kV以下の架空電線路の電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用すれば植物と接触しなければよいこととしていたが、H9解釈でケーブルを使用する場合には、100kV未満の電圧まで許容することとした。
第二号は、R1解釈で新たに定めた規定であり、170kVを超える特別高圧架空電線との離隔距離を規定している。詳細は、日本電気技術規格委員会規格JESC E2012(2013)「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」を参照されたい。