電気設備の技術基準の解釈の解説
第102条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.154
〔解 説〕 本条は、建造物、道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線路等、低高圧架空電線路、低高圧電車線路及び他の特別高圧架空電線路以外の工作物(例えば広告塔、石油タンク、電線路専用橋等)と接近する場合の規定である。H23解釈で、使用電圧が35kV以下の場合の規定を、第106条に規定した。
第1項
第1項は、離隔距離について規定しており、特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合には、第97条第1項と同様に離隔距離が緩和できることを示している(→第97条解説)。離隔距離の緩和については、35kV以下の特別高圧架空電線のみ認めていたが、H9解釈で使用電圧が35kVを超える電線路に架空ケーブルを使用する場合についても認めることとした。
また、R1解釈で170kVを超える特別高圧架空電線との離隔距離を新たに規定した。詳細は、日本電気技術規格委員会規格JESC E2012(2013)「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」を参照されたい。
なお、消防法に基づく危険物の規制に関する政令第9条第一号において、危険物の製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所の位置に関し、特別高圧架空電線から水平距離で5m以上離隔すべきことが定められている。工作物は千差万別で一様に規定することが難しいため、離隔距離以外の事項については詳細な規定を設けておらず、人に危険を及ぼすおそれがあることが明白な場合にのみ、第1次接近状態にあるときは第3種特別高圧保安工事、第2次接近状態にあるときは第2種特別高圧保安工事によることとしている。
第2項の「人に危険を及ぼすおそれがあるとき」という判断は、それが明白な場合に限定されるが、例えば、石油タンクその他爆発若しくは火災を生じやすい場所又は公衆が長時間密集するような場所に施設する場合には、その危険性が高くなる。
第4項
第4項は、特別高圧架空電線が、他の工作物の下方に施設される場合の規定であり、水平離隔距離のみを定めているが、H9解釈において使用電圧が35kVを超える電線路に架空ケーブルを使用する場合の規定を追加した。