電気設備の技術基準の解釈の解説
第101条(特別高圧架空電線相互の接近又は交差)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.153–154
第1項
〔解 説〕 本条は、特別高圧架空電線相互の接近又は交差の規定である。第1項は、接近(→第1条第二十一号)又は交差する場合の規定であるが、15kV以下の特別高圧架空電線は高圧架空電線と同等の施設であり、直接需要家に電気を供給するものである関係上、第3項において示している。
35kV以下の特別高圧架空電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合又は特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合には、第100条及び第106条と同趣旨により、相互の離隔距離を緩和している(→第100条解説)。なお、H9解釈で35kVを超える特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合の離隔を、H23解釈で電圧階級が異なる特別高圧架空電線の双方にケーブルを使用する場合の離隔を追加した。また、R1解釈で170kVを超える特別高圧架空電線との離隔距離を新たに規定した。
詳細は、日本電気技術規格委員会規格JESC E2012(2013)「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」を参照されたい。
第2項第二号の支線については、第96条の解説を参照されたい。
第3項
第3項は、特別高圧架空電線と第108条の規定により施設される15kV以下の特別高圧架空電線とが接近又は交差する場合は、第100条又は第106条のうち、特別高圧架空電線と高圧架空電線との接近又は交差の規定に準じて施設することを示したものである(→第108条解説)。