電気設備の技術基準の解釈
第101条(特別高圧架空電線相互の接近又は交差)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.106–108
第1項
第101条 特別高圧架空電線が、他の特別高圧架空電線又はその支持物若しくは架空地線と接近又は交差する場合における、相互の離隔距離は、101-1表に規定する値以上であること。ただし、使用電圧が170,000Vを超える場合は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件によること。
〔101-1表〕
第2項
2 特別高圧架空電線が、他の特別高圧架空電線と接近又は交差する場合は、次の各号によること。
一 上方又は側方に施設される特別高圧架空電線路は、第3種特別高圧保安工事により施設すること。
二 上方又は側方に施設される特別高圧架空電線路の支持物として使用する木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱は、次のいずれかによること。
イ B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に耐えるものであること。(関連省令第32条第1項)
ロ 特別高圧架空電線が他の特別高圧架空電線と接近する場合は、他の特別高圧架空電線路に接近する側の反対側に支線を施設すること。ただし、上方又は側方に施設される特別高圧架空電線路が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 他の特別高圧架空電線路と接近する側の反対側に10度以上の水平角度をなす場合
(ロ) 使用電圧が、35,000V以下である場合
ハ 特別高圧架空電線が他の特別高圧架空電線と交差する場合は、上に施設する特別高圧電線路の支持物の次の図に示す方向に支線を施設すること。
〔図:1〕
第3項
3 特別高圧架空電線が、第108条の規定により施設する特別高圧架空電線路の電線と接近又は交差して施設される場合は、第100条又は第106条の高圧架空電線との接近又は交差に係る規定に準じて施設すること。