電気設備の技術基準の解釈

第100条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差)

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第1項

第100条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、低圧若しくは高圧の架空電線又は架空弱電流電線等(以下この条において「低高圧架空電線等」という。)と接近又は交差して施設される場合における、特別高圧架空電線と低高圧架空電線等又はこれらの支持物との離隔距離は、100-1表に規定する値以上であること。ただし、使用電圧が170,000Vを超える場合は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件によること。
〔100-1表〕
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第2項

2 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。

第3項

3 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平離隔距離は、2m以上であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
低高圧架空電線等が、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線若しくはケーブルである場合(関連省令第6条)
架空弱電流電線等を引張強さ3.70kN以上のものでちょう架して施設する場合、又は架空弱電流電線等が径間15m以下の引込線である場合(関連省令第6条)
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との垂直距離が6m以上である場合
低高圧架空電線等の上方に保護網を第9項の規定により施設する場合
特別高圧架空電線がケーブルであり、その使用電圧が100,000V未満である場合
特別高圧架空電線のうち、低高圧架空電線等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して50m以下であり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、50m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。

第4項

4 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等の下方に接近して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平距離が、低高圧架空電線等の支持物の地表上の高さに相当する距離より大きいこと。
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平距離が3m以上であり、かつ、低高圧架空電線等の支持物の倒壊等の際に、低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等が特別高圧架空電線と接触するおそれがない範囲に特別高圧架空電線を施設すること。
次によること。
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平距離は、3m以上であること。
低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等は、次により施設すること。ただし、使用電圧が100,000V未満の特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合は、この限りでない。
(イ) 低高圧架空電線等には、ケーブルを使用する場合を除き、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用するとともに、第66条第1項の規定に準じて施設すること。(関連省令第6条)
(ロ) 低高圧架空電線等の支持物として使用する木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。
(関連省令第32条第1項)
(ハ) 低高圧架空電線等の支持物は、高圧架空電線路の支持物に係る第59条(第1項第一号の風圧荷重に対する安全率を除く。)、第60条及び第62条の規定に準じて施設すること。(関連省令第32条第1項)
(ニ) 低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等の径間は、支持物に木柱又は、A種鉄筋コンクリート柱若しくはA種鉄柱(架空弱電流電線路等にあっては、これらに準ずるもの)を使用する場合は100m以下、B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱(架空弱電流電線路等にあっては、これらに準ずるもの)を使用する場合は150m以下であること。(関連省令第32条第1項)
(ホ) 低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等には、第96条第1項の規定に準じて支線を施設すること。(関連省令第32条第1項)

第5項

5 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と交差して施設される場合は、特別高圧架空電線を低高圧架空電線等の上に施設するとともに、次の各号によること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との間に保護網を第9項の規定により施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
特別高圧架空電線の両外線の直下部に、D種接地工事を施した引張強さ8.01kN以上の金属線又は直径5mm以上の硬銅線を低高圧架空電線等と0.6m以上の離隔距離を保持して施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第6条)
低高圧架空電線等(垂直に2以上ある場合は、最上部のもの)が引張強さ8.01kN以上のもの若しくは直径5mm以上の硬銅線又はケーブルである場合
架空弱電流電線等が通信用ケーブル又は光ファイバケーブルである場合
架空弱電流電線(垂直に2以上ある場合は、最上部のもの)を引張強さ3.70kN以上のものでちょう架して施設する場合、又は架空弱電流電線が径間15m以下の引込線である場合
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との垂直距離が6m以上である場合
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との間に保護網を第9項の規定により施設する場合
特別高圧架空電線がケーブルであり、その使用電圧が100,000V未満である場合
特別高圧架空電線のうち、低高圧架空電線等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、50m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。

第6項

6 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらず、特別高圧架空電線を低高圧架空電線等の下に交差して施設することができる。
架空弱電流電線等が、架空地線を利用して施設する光ファイバケーブル又は特別高圧架空ケーブルに複合された光ファイバケーブルである場合
特別高圧架空電線がケーブルであり、その使用電圧が100,000V未満である場合

第7項

7 低高圧架空電線等が、次の各号のいずれかのものである場合は、第2項、第3項及び第5項の規定によらないことができる。
第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施した低圧架空電線
特別高圧架空電線路の支持物において、特別高圧架空電線の上方に施設する低圧の機械器具に接続する低圧架空電線
電力保安通信線であって、特別高圧架空電線路の支持物に施設するもの及びこれに直接接続するもの

第8項

8 特別高圧架空電線が、低圧又は高圧の電車線と接近又は交差する場合は、第1項、第2項、第3項及び第5項の規定に準じること。

第9項

9 第3項第二号ニ並びに第5項第一号ただし書及び第二号ホの規定における保護網は、次の各号によること。
保護網は、A種接地工事を施した金属製の網状装置とし、堅ろうに支持すること。(関連省令第10条、第11条)
保護網の外周及び特別高圧架空電線の直下に施設する金属線には、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用すること。(関連省令第6条)
保護網の前号に規定する以外の部分に施設する金属線には、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用すること。(関連省令第6条)
保護網を構成する金属線相互の間隔は、縦横各1.5m以下であること。ただし、特別高圧架空電線が低高圧架空電線等と45度を超える水平角度で交差する場合における、特別高圧架空電線と同一方向の金属線については、その外周に施設する金属線及び特別高圧架空電線の両外線の直下に施設する金属線(外周に施設する金属線との間隔が1.5mを超えるものに限る。)以外のものは、施設することを要しない。
保護網と低高圧架空電線等との垂直離隔距離は、0.6m以上であること。
保護網が低高圧架空電線等の外部に張り出す幅は、低高圧架空電線等と保護網との垂直距離の1/2以上であること。
保護網が特別高圧架空電線の外部に張り出す幅は、特別高圧架空電線と保護網との垂直距離の1/2以上であること。ただし、6mを超えることを要しない。

公式資料該当頁: p.104–106

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。