電気設備の技術基準の解釈

第99条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.103–104

第1項

第99条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、索道と接近又は交差して施設される場合における、特別高圧架空電線と索道との離隔距離は、99-1表に規定する値以上であること。ただし、使用電圧が170,000Vを超える場合は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件によること。
〔99-1表〕
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第2項

2 特別高圧架空電線が、索道と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。

第3項

3 特別高圧架空電線が、索道と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線のうち、索道との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して50m以下であり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、50m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。

第4項

4 特別高圧架空電線が、索道の下方に接近して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
特別高圧架空電線と索道との水平距離を、索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
特別高圧架空電線と索道との水平距離が3m以上であり、かつ、索道の支柱の倒壊等の際に、索道が特別高圧架空電線と接触するおそれがない範囲に特別高圧架空電線を施設すること。
次により施設すること。
特別高圧架空電線と索道との水平距離が、3m以上であること。
特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、特別高圧架空電線の上方に堅ろうな防護装置を設け、かつ、その金属製部分にD種接地工事を施すこと。

第5項

5 特別高圧架空電線が、索道の上に交差して施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と索道との間に前条第4項第一号ロの規定に準じて保護網を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
特別高圧架空電線のうち、索道との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、50m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。

第6項

6 特別高圧架空電線が索道の下に交差して施設される場合は、第4項第三号ロの規定に準じるとともに、危険のおそれがないように施設すること。

公式資料該当頁: p.103–104

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。