電気設備の技術基準の解釈
第98条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差)
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第1項
第98条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道(以下この条において「道路等」という。)と第1次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第3種特別高圧保安工事により施設すること。
二 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。以下この条において同じ。)は、98-1表に規定する値以上であること。ただし、使用電圧が170,000Vを超える場合は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件によること。
〔98-1表〕
第2項
2 特別高圧架空電線が、道路等と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事(特別高圧架空電線が道路と第2次接近状態に施設される場合は、がいし装置に係る部分を除く。)により施設すること。
二 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離は、前項第二号の規定に準じること。ただし、ケーブルを使用する使用電圧が100,000V未満の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が2m以上である場合は、この限りでない。
三 特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して100m以下であり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、100m以下であること。ただし、使用電圧が600,000V未満の特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
第3項
3 特別高圧架空電線が、道路等の下方に接近して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離は、前条第1項の規定に準じること。
二 特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離は、3m以上であること。ただし、特別高圧架空電線にケーブルを使用し、その使用電圧が100,000V未満である場合は、この限りでない。
第4項
4 特別高圧架空電線が、道路等の上に交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
イ 特別高圧架空電線が道路と交差する場合
ロ 特別高圧架空電線と道路等との間に次により保護網を施設する場合
(イ) 保護網は、A種接地工事を施した金属製の網状装置とし、堅ろうに支持すること。(関連省令第10条、第11条)
(ロ) 保護網を構成する金属線は、その外周及び特別高圧架空電線の直下に施設する金属線には、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用し、その他の部分に施設する金属線には、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用すること。(関連省令第6条)
(ハ) 保護網を構成する金属線相互の間隔は、縦横各1.5m以下であること。
(ニ) 保護網が特別高圧架空電線の外部に張り出す幅は、特別高圧架空電線と保護網との垂直距離の1/2以上であること。ただし、6mを超えることを要しない。
二 特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、100m以下であること。
ただし、使用電圧が600,000V未満の特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。