電気設備の技術基準の解釈
第97条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近)
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第1項
第97条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、建造物に接近して施設される場合における、特別高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、次の各号によること。
一 使用電圧が170,000V以下の特別高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、97-1表に規定する値以上であること。
〔97-1表〕
二 使用電圧が170,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件によること。
第2項
2 特別高圧架空電線が、建造物と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を、第3種特別高圧保安工事により施設すること。
第3項
3 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線が、建造物と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 建造物は、次に掲げるものでないこと。
イ 第175条第1項第一号又は第二号に規定する場所を含むもの
ロ 第176条第1項に規定する場所を含むもの
ハ 第177条第1項又は第2項に規定する場所を含むもの
ニ 第178条第1項に規定する火薬庫
二 建造物の屋根等の、上空から見て大きな面積を占める主要な造営材であって、特別高圧架空電線と第2次接近状態にある部分は、次に適合するものであること。
イ 不燃性又は自消性のある難燃性の建築材料により造られたものであること。
ロ 金属製の部分に、D種接地工事が施されたものであること。
三 特別高圧架空電線路は、第1種特別高圧保安工事により施設すること。
四 次のいずれかにより施設すること。
イ 特別高圧架空電線にアーマロッドを取り付け、かつ、がいしにアークホーンを取り付けること。
ロ 特別高圧架空電線路に架空地線を施設し、かつ、特別高圧架空電線にアーマロッドを取り付けること。
ハ 特別高圧架空電線路に架空地線を施設し、かつ、がいしにアークホーンを取り付けること。
ニ がいしにアークホーンを取り付け、かつ、圧縮型クランプ又はクサビ型クランプを使用して電線を引き留めること。
第4項
4 使用電圧が170,000V以上の特別高圧架空電線と建造物との水平距離の計測において、当該建造物側の計測基準点は、当該建造物のうち特別高圧架空電線との水平距離が最も近い部分とすること。ただし、当該建造物の一部に外壁面から張り出した簡易な構造の物件が存在する場合であって、当該物件からの火災により架空電線路の損壊等のおそれがないときは、当該物件を計測基準点とすることを要しない。
第5項
5 特別高圧架空電線が建造物の下方に接近する場合は、相互の水平離隔距離は3m以上であること。ただし、特別高圧架空電線にケーブルを使用し、その使用電圧が100,000V未満である場合は、この限りでない。