電気設備の技術基準の解釈

第96条(特別高圧架空電線が建造物等と接近又は交差する場合の支線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.101

第1項

第96条 特別高圧架空電線が、建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、低圧若しくは高圧の架空電線又は低圧若しくは高圧の電車線(以下この項において「建造物等」という。)と第2次接近状態に施設される場合又は使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線が建造物等と第1次接近状態に施設される場合(建造物の上に施設される場合を除く。)は、特別高圧架空電線路の支持物(鉄塔を除く。以下この条において同じ。)には、建造物等と接近する側の反対側に支線を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第32条第1項)
特別高圧架空電線路が、建造物等と接近する側の反対側に10度以上の水平角度をなす場合
特別高圧架空電線路の支持物が、B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に耐えるものである場合
特別高圧架空電線路が次のいずれかの場合において、支持物がB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重の1.1倍の荷重に耐えるものであるとき
使用電圧が35,000V以下であって、電線が特別高圧絶縁電線であり、かつ、当該特別高圧架空電線路の支持物とこれに隣接する支持物との径間がいずれも75m以下である場合
使用電圧が100,000V未満であって、電線がケーブルである場合

第2項

2 特別高圧架空電線が、道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、低圧若しくは高圧の架空電線又は低圧若しくは高圧の電車線と交差して、又は建造物の上に施設される場合は、特別高圧架空電線路の支持物には、次の図に示す方向に支線を施設すること。
〔図:1〕ただし、前項第二号又は第三号に該当する場合は、この限りでない。(関連省令第32条第1項)

公式資料該当頁: p.101

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。