電気設備の技術基準の解釈
第95条(特別高圧保安工事)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.99–101
第1項
第95条 第1種特別高圧保安工事は、次の各号によること。
一 電線は、ケーブルである場合を除き、95-1表に規定するものであること。
〔95-1表〕
二 径間の途中において電線を接続する場合は、圧縮接続によること。(関連省令第7条)
三 支持物は、B種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱又は鉄塔であること。
四 径間は、95-2表によること。
〔95-2表〕
五 電線が他の工作物と接近又は交差する場合は、その電線を支持するがいし装置は、次のいずれかのものであること。
イ 懸垂がいし又は長幹がいしを使用するものであって、50%衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の110%(使用電圧が130,000Vを超える場合は、105%)以上のもの
ロ アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
ハ 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
六 前号の場合において、支持線を使用するときは、その支持線には、本線と同一の強さ及び太さのものを使用し、かつ、本線との接続は、堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。
七 電線路には、架空地線を施設すること。ただし、使用電圧が100,000V未満の場合において、がいしにアークホーンを取り付けるとき又は電線の把持部にアーマロッドを取り付けるときは、この限りでない。
八 電線路には、電路に地絡を生じた場合又は短絡した場合に3秒(使用電圧が100,000V以上の場合は、2秒)以内に自動的に電路を遮断する装置を設けること。(関連省令第14条、第15条)
九 電線は、風、雪又はその組合せによる揺動により短絡するおそれがないように施設すること。
第2項
2 第2種特別高圧保安工事は、次の各号によること。
一 支持物に木柱を使用する場合は、当該木柱の風圧荷重に対する安全率は、2以上であること。
二 径間は、95-3表によること。
〔95-3表〕
三 電線が他の工作物と接近又は交差する場合は、その電線を支持するがいし装置は、次のいずれかのものであること。
イ 50%衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の110%(使用電圧が130,000Vを超える場合は、105%)以上のもの
ロ アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
ハ 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
ニ 2個以上のラインポストがいしを使用するもの
四 前号の場合において、支持線を使用するときは、その支持線には、本線と同一の強さ及び太さのものを使用し、かつ、本線との接続は、堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。
五 電線は、風、雪又はその組合せによる揺動により短絡するおそれがないように施設すること。
第3項
3 第3種特別高圧保安工事は、次の各号によること。
一 径間は、95-4表によること。
〔95-4表〕
二 電線は、風、雪又はその組合せによる揺動により短絡するおそれがないように施設すること。