電気設備の技術基準の解釈

第94条(特別高圧架空電線路の塩雪害対策)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.99

第94条 特別高圧架空電線路を、降雪が多く、かつ、塩雪害のおそれがある地域に施設する場合は、がいしへの着雪による絶縁破壊を防止する対策を施すこと。

公式資料該当頁: p.99

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。