第94条(特別高圧架空電線路の塩雪害対策)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.99
第94条 特別高圧架空電線路を、降雪が多く、かつ、塩雪害のおそれがある地域に施設する場合は、がいしへの着雪による絶縁破壊を防止する対策を施すこと。
この解釈を引用している省令解説
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