電気設備の技術基準の解釈
第93条(特別高圧架空電線路の難着雪化対策)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.99
第1項
第93条 特別高圧架空電線路が、着雪厚さの大きい地域において次の各号のいずれかに該当する場合は、電線の難着雪化対策を施すこと。ただし、支持物の耐雪強化対策を施すことにより、着雪による支持物の倒壊のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
一 第88条第2項に規定する市街地その他人家の密集する地域及びその周辺地域において、建造物と接近状態に施設される場合
二 主要地方道以上の規模の道路、横断歩道橋、鉄道又は軌道と接近状態に施設される場合
三 主要地方道以上の規模の道路、横断歩道橋、鉄道又は軌道の上に交差して施設される場合
第2項
2 前項における「主要地方道以上の規模の道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく、次の各号に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 車線の数が2以上の都道府県道