電気設備の技術基準の解釈の解説

第93条(特別高圧架空電線路の難着雪化対策)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.139

〔解 説〕 本条は、資源エネルギー庁からの通達{62資公部第21号(昭和62年1月19日)「特別高圧架空電線路の耐雪強化対策について」}により運用されてきた内容を追加したものであり、着雪厚さの大きい地域において特別高圧架空電線路を施設する場合の電線の難着雪化対策について示している。その趣旨は第59条の異常着雪への対応と同じである。
なお、難着雪化対策については、第58条第3項解説を参照されたい。
「着雪厚さの大きい地域」とは、過去の経験において着雪厚さが大きい地域や、着雪量評価に関する最新の知見に基づいて作成された着雪マップ(例として、電力中央研究所報告書「送電用鉄塔の着雪時荷重算定手法(SS21006)」)において想定されている着雪厚さが大きい地域を指す。
第一号の「その周辺地域」とは、市街地その他人家の密集した地域に隣接する地域であって、次のような地域と考えればよい。
・特別高圧架空電線路の周囲に人家及び商店等が散在する地域
・都市計画法に基づく市街化区域に指定されている地域
なお、ただし書の「耐雪強化対策」とは、難着雪化対策と同等以上の効果を有する耐雪強化策として、例えば鉄塔の耐力を強化する場合には、着雪時の荷重として当該箇所において想定される異常着雪時想定荷重を考慮したものが考えられる。

公式資料該当頁: p.139

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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