電気設備の技術基準の解釈の解説

第92条(特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.138–139

〔解 説〕 本条は、連続する直線部分において、保安上の観点から安全柱を施設することを規定している。

第1項

第1項は、木柱、A種鉄筋コンクリート柱及びA種鉄柱()の場合の安全柱の施設方法を示している(→解説92.1図)。この際の支線の施設に当たっては、第59条第6項の規定は適用されない。
解説92.1図
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第2項

第2項は、特別高圧架空電線路が、建造物、道路、横断歩道橋、鉄道等と接近する場合又は相互に接近又は交差する場合に施設する木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱の支線を本条の支線に代用できることを示している(→解説92.1図)。

第3項

第3項は、懸垂がいし装置を使用するB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱()を連続して使用する電線路の補強、すなわち、安全柱の施設を規定したもので、10基以下ごとに耐張型を使用し又は5基以下ごとに補強型を使用することとしている。この場合において支線を耐張型又は補強型と同等以上の強度を有するように設ける場合は、これに代えることができる。例えば、耐張型に代えて、角度型又は引留め型を使用する場合がある。

第4項

第4項は、懸垂がいし装置を使用する鉄塔を連続して使用する場合に、断線時の不平均張力により鉄塔が連続して影響を受けることを防止するための規定である。耐張がいし装置を使用する鉄塔は、架渉線の断線時の1.0倍の不平均張力を考慮した設計となっているので、これを施設することとしている。なお、懸垂がいし装置を使用する鉄塔であっても、架渉線の断線時の1.0倍の不平均張力(通常、懸垂型は0.6倍で設計、)を考慮して設計すれば、耐張がいし装置と同等の強度を有することからこれを認めている。

公式資料該当頁: p.138–139

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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