第92条(特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第92条 特別高圧架空電線路の支持物に、木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱(以下この条において「木柱等」という。)を連続して5基以上使用する場合において、それぞれの柱の施設箇所における電線路の水平角度が5度以下であるときは、次の各号によること。
一 5基以下ごとに、支線を電線路と直角の方向にその両側に設けた木柱等を施設すること。ただし、使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線路にあっては、この限りでない。
二 木柱等を連続して15基以上使用する場合は、15基以下ごとに、支線を電線路に平行な方向にその両側に設けた木柱等を施設すること。
第2項
第3項
3 特別高圧架空電線路の支持物に、B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を連続して10基以上使用する部分は、次の各号のいずれかによること。
一 10基以下ごとに、耐張型の鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を1基施設すること。
二 5基以下ごとに、補強型の鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を1基施設すること。
第4項
4 特別高圧架空電線路の支持物に、懸垂がいし装置を使用する鉄塔を連続して使用する部分は、10基以下ごとに、異常時想定荷重の不平均張力を想定最大張力とした懸垂がいし装置を使用する鉄塔を1基施設すること。
この解釈を引用している省令解説
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