電技解釈

第91条(特別高圧架空電線路のがいし装置等)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第91条 特別高圧架空電線を支持するがいし装置は、次の各号の荷重が電線の取り付け点に加わるものとして計算した場合に、安全率が2.5以上となる強度を有するように施設すること。
一 電線を引き留める場合は、電線の想定最大張力による荷重
二 電線をつり下げる場合は、次に掲げるものの合成荷重
イ 電線及びがいし装置に、電線路に直角の方向に加わる風圧荷重
ロ 電線及びがいし装置の重量並びに乙種風圧荷重を適用する場合においては、被氷荷重
ハ 電線路に水平角度がある場合は、水平角度荷重
ニ 電線路に著しい垂直角度がある場合は、垂直角度荷重
三 電線を引き留める場合及び電線をつり下げる場合以外の場合は、次に掲げるものの合成荷重
イ 電線及びがいし装置に、電線路に直角の方向に加わる風圧荷重
ロ 電線路に水平角度がある場合は、水平角度荷重

第2項

2 次の各号に掲げるものには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、)
一 特別高圧架空電線を支持するがいし装置を取り付ける腕金類
二 特別高圧架空電線路の支持物として使用する木柱にラインポストがいしを直接取り付ける場合は、その取付け金具

この解釈を引用している省令解説

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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