電気設備の技術基準の解釈

第90条(特別高圧架空電線路の架空地線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.98

第90条 特別高圧架空電線路に使用する架空地線は、次の各号によること。
架空地線には、引張強さ8.01kN以上の裸線又は直径5mm以上の裸硬銅線を使用するとともに、これを第66条第1項の規定に準じて施設すること。
支持点以外の箇所における特別高圧架空電線と架空地線との間隔は、支持点における間隔以上であること。
架空地線相互を接続する場合は、接続管その他の器具を使用すること。

公式資料該当頁: p.98

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。