電技解釈

第89条(特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第89条 特別高圧架空電線(ケーブルを除く。)とその支持物、腕金類、支柱又は支線との離隔距離は、次の各号のいずれかによること。
一 89-1表に規定する値以上であること。ただし、技術上やむを得ない場合において、危険のおそれがないように施設するときは、同表に規定する値の0.8倍まで減じることができる。
89-1表タップで拡大
二 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。

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公式資料該当頁: p.97–98

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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