電気設備の技術基準の解釈
第88条(特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.96–97
第1項
第88条 特別高圧架空電線路は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設しないこと。
一 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線路において、電線にケーブルを使用する場合
二 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線路を、次により施設する場合
イ 電線は、88-1表に規定するものであること。
〔88-1表〕
ロ 電線の地表上の高さは、88-2表に規定する値以上であること。ただし、発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の構内と構外とを結ぶ1径間の架空電線にあっては、この限りでない。(関連省令第20条)
〔88-2表〕
ハ 支持物は、鉄柱(鋼板組立柱を除く。)、鉄筋コンクリート柱又は鉄塔であること。(関連省令第32条第1項)
ニ 支持物には、危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし、使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線路の電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。(関連省令第20条)
ホ 径間は、88-3表に規定する値以下であること。
〔88-3表〕
ヘ 電線を支持するがいし装置は、次のいずれかのものであること。
(イ) 50%衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の110%(使用電圧が130,000Vを超える場合は、105%)以上のもの
(ロ) アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
(ハ) 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
(ニ) 2個以上のラインポストがいしを使用するもの
ト 使用電圧が100,000Vを超える特別高圧架空電線路には、地絡を生じた場合又は短絡した場合に1秒以内に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条、第15条)
三 使用電圧が170,000V以上の特別高圧架空電線路を、次により施設する場合
イ 電線路は、回線数が2以上のもの、又は当該電線路の損壊により著しい供給支障を生じないものであること。
ロ 電線は、断面積240mm2以上の鋼心アルミより線又はこれと同等以上の引張強さ及び耐アーク性能を有するより線であること。(関連省令第6条)
ハ 電線には、圧縮接続による場合を除き、径間の途中において接続点を設けないこと。(関連省令第6条)
ニ 電線の地表上の高さは、その使用電圧と35,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)
に0.12mを乗じたものを10mに加えた値以上であること。(関連省令第20条)
ホ 支持物は、鉄塔であること。(関連省令第32条第1項)
ヘ 支持物には、危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。(関連省令第20条)
ト 径間は、600m以下であること。
チ 電線を支持するがいし装置は、アークホーンを取り付けた懸垂がいし又は長幹がいしであること。
リ 電線を引留める場合には、圧縮型クランプ又はクサビ型クランプ若しくはこれと同等以上の性能を有するクランプを使用すること。
ヌ 懸垂がいし装置により電線を支持する部分にはアーマロッドを取り付けること。
ル 電線路には、架空地線を施設すること。(関連省令第6条)
ヲ 電線路には、地絡が生じた場合又は短絡した場合に、1秒以内に、かつ、電線がアーク電流により溶断するおそれのないよう、自動的にこれを電路から遮断できる装置を設けること。(関連省令第14条、第15条)
第2項
2 「市街地その他人家の密集する地域」は、特別高圧架空電線路の両側にそれぞれ50m、線路方向に500mとった、面積が50,000m2の長方形の区域{道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)部分を除く。}内において、次の式により計算した建ぺい率が25~30%以上である地域とする。
建ぺい率=
造営物で覆われている面積(m²)
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50,000 - 道路面積(m²)