第87条(特別高圧架空電線の高さ)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.95–96
第1項
第87条 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線の高さは、87-1表に規定する値以上であること。
第2項
2 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線の高さは、87-2表に規定する値以上であること。
第3項
3 特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。
第4項
4 特別高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。
この解釈を引用している省令解説
上の省令と同じ条番号の解説は、省令ページのタブから開けます