電技解釈

第86条(特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第86条 特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合は、次の各号によること。
一 次のいずれかの方法により施設すること。
イ ケーブルをハンガーにより50cm以下の間隔でちょう架用線に支持する方法
ロ ケーブルをちょう架用線に接触させ、その上に容易に腐食し難い金属テープ等を20cm以下の間隔を保ってらせん状に巻き付ける方法
ハ ちょう架用線をケーブルの外装に堅ろうに取り付けて施設する方法
二 ちょう架用線は、引張強さ13.93kN以上のより線又は断面積22mm2以上の亜鉛めっき鋼より線であること。
三 ちょう架用線及びケーブルの被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、)
四 ちょう架用線は、第五号の規定に準じて施設すること。

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公式資料該当頁: p.95

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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