電気設備の技術基準の解釈の解説
第86条(特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.131–132
〔解 説〕 電気使用機械器具の普及、大型化による電力需要の増大あるいはビルの高層化によって、大電力を需要場所の中心付近まで送り込む必要性が高まるにつれ、従来の6.6kV高圧配電にかわって、22 (33) kV特別高圧配電が採用されるすう勢にあったことから、22 (33) kV特別高圧架空ケーブルは、アメリカをはじめ諸外国の豊富な使用実績や昭和40年に発足した(財)電力中央研究所送電機能研究委員会における検討結果に基づき実用化が図られ、S47基準でその工事方法を新たに規定した。
低高圧架空ケーブルによる施設(→第67条)に全面的に準じたものであるが、ちょう架用線の強さは、低高圧が引張強さ5.93kN以上のより線又は断面積22mm2以上の亜鉛めっき鉄より線であるのに対し、特別高圧では引張強さ13.93kN以上のより線又は断面積22mm2以上の亜鉛めっき鋼より線としている。
ケーブル工事において低圧から特別高圧まで、その施設方式においては差異がないが、第65条を準用しているちょう架用線の強さの決定にあたっては、電線路が通過する地域の特異な気象状況等を十分検討し、余裕のある安全率をとることが望ましい。