電気設備の技術基準の解釈の解説

第90条(特別高圧架空電線路の架空地線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.136–137

〔解 説〕 本条は、特別高圧架空電線路に架空地線を施設する場合の施設方法を示したものであって、架空地線の施設義務を課したものではない。なお、雷の多い地方の送電線路又は重要な送電線路には、架空地線を設けることが望ましいが、多雪地帯を通過する電線路では、雷による事故よりもむしろスリートジャンプ等の雪害を防止する方が重要であることが多いので、特に施設義務を一律に課することを避けた。
ただし、第1種特別高圧保安工事では架空地線の施設が必要であり(第七号)、また、35kVを超え170kV未満の特別高圧架空電線が建造物と第2次接近状態にある場合には架空地線の施設についての規定(第四号)がある。この場合、耐雷保護施設として十分な効果をあげるように適当な保護角で施設することが必要である。なお、遮へい角は45°程度以内が望ましいが、電線路の重要度、襲雷の頻度、電線の配置等の関係があるので一律に何度以内と規定することを避けた。本条では、架空地線の切断、逆せん絡の防止等の観点からその施設方法を示している。
第一号は、架空地線の強さ及び施設方法の規定であり、架空地線が断線した場合は高い確率でその送電線は停止すると考えられるので、断線の影響を考慮し、特別高圧架空電線と全く同様な内容としている(、第85条)。架空地線には常時電流が流れないので、機械的強度や価格等の点から、亜鉛めっき鋼より線が用いられているが、電磁誘導障害に対する遮へい効果を高めるためなどから、鋼心高力耐熱アルミ合金より線、アルミ覆鋼より線等も用いられている。
第二号は、径間逆せん絡を防止するために架空地線の弛度について規定しているものであるが、架空地線の弛度を小さくすることにより、径間中央の遮へい角が小さくなるため、雷に対する保護効果も高まる。なお、解説90.1図のような場合において、B<AであってもB>Cである場合はもちろん差し支えない。
解説90.1図
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第三号は、電気抵抗の増加によって雷電流が流れた場合の溶断及び機械的強度を低下させないための規定である。

公式資料該当頁: p.136–137

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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