電気設備の技術基準の解釈の解説

第84条(特別高圧架空電線路に使用する電線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.131

〔解 説〕 本条は、特別高圧架空電線路に使用する電線の一般的な原則となる最低基準を示している。特別高圧架空電線は電圧が高く、かつ、電気の供給において重要な電線路であり、電線の切断による被害及び供給支障の影響が大きいことなどから、電線の最低引張強さを規定している。S47基準では、一般の特別高圧架空電線路の保安レベルを従来の第3種特別高圧保安工事のレベルまで引き上げており、電線の最低引張強さは8.71kN以上であって、揺動に対して切断のおそれがないような可とう性の富んだより線を使用し又は断面積が22mm2以上の硬銅より線を使用すればよいこととしている。
ケーブルについては、他の電線を使用する場合と施工方法において大きな差異があり、その施工方法が第86条で規定されていることから特に示していない。なお、15kV以下の特別高圧架空電線路の電線については、第108条で規定している。
電線の種類については、S47基準以前の規定においては裸電線に限定していたが、22 (33) kV配電の採用に伴い、特別高圧配電線を道路上に施設する機会が多くなり、保安上又は他物との離隔距離を縮小する等の理由により、絶縁電線又はケーブルが使用されるようになり、各方面でその施設実績が多くなったことから、特別高圧ケーブルにあってはS47基準で、特別高圧絶縁電線にあってはS57基準でその使用を認めた。

公式資料該当頁: p.131

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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