電気設備の技術基準の解釈

第84条(特別高圧架空電線路に使用する電線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.95

第84条 特別高圧架空電線路に使用する電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ8.71kN以上のより線又は断面積が22mm2以上の硬銅より線であること。

公式資料該当頁: p.95

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。