電気設備の技術基準の解釈の解説

第94条(特別高圧架空電線路の塩雪害対策)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.139

〔解 説〕 本条は、平成17年12月に新潟県下越地方を中心に、塩雪害とギャロッピングを原因とした大規模停電が発生したことを受けて検討を行った、「今後の雪害対策のあり方について」(平成19年1月 原子力安全・保安部会 電力安全小委員会報告書)に基づき、H19解釈で追加されたものである。本条では、気象観測結果等の知見から塩雪害の発生が予想される地域に特別高圧架空電線路を施設する場合には、がいしへの着雪による絶縁破壊防止対策を講じることを求めている。塩雪害とは、塩分を含んだ湿った雪が、強風によりがいし表面のひだを埋め尽くすまで付着した結果、雪中の塩分を媒介して電気が流れ、橋絡する現象である。がいしへの着雪による絶縁破壊防止対策としては、例えば懸垂がいしを使用する方法がある。

公式資料該当頁: p.139

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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