電気設備の技術基準の解釈の解説

第99条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.149–150

第1項

〔解 説〕 本条は、特別高圧架空電線が索道(第十三号)と接近又は交差する場合の規定である。なお、索道と接近又は交差する場合の特別高圧架空電線路については、本条のほかに、第96条により支線を施設することを規定している。離隔距離、水平離隔距離、第1次接近状態(第九号)、第2次接近状態(第十号)、接近、交差などの意味については第71条及び第72条の解説を、特別高圧保安工事については、第95条の解説を参照されたい。
第1項の離隔距離については、電圧60kVを超える10kVにつき20cmという増加率としていたが、超高圧電線路の出現とともに工事を行う上で非常に負担となっていたので、S34工規で12cmに改めた。その後、500kVの特別高圧電線路が出現するなど、超高圧架空送電線路の設備量が増加していることなどを踏まえ、R1解釈で日本電気技術規格委員会規格JESC E2012(2013)「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」を引用し、6cmに改めた。この離隔距離は、過去の電気事故の実績や諸外国における離隔距離に関する規定内容を調査した結果、保安上問題ないことを確認したものである。
なお、電線にケーブルを使用した場合の離隔距離の緩和について、従来は35kV以下に限っていたが、H9解釈で35kVを超えるものについても認めた。

第3項

第3項は、特別高圧架空電線が索道と第2次接近状態に施設される場合の規定で、第2種特別高圧保安工事及び第1次接近状態の場合の離隔距離のほかに、索道から水平距離で3m未満に施設される架空電線の長さが連続して50m以下で、かつ、1径間内における長さの合計が50m以下でない場合は第1種特別高圧保安工事によることとしている(解説)。

第4項

第4項は、特別高圧架空電線が索道の下方で接近する場合について規定している。第一号は、索道の支柱等が倒壊しても電線路の支持物に接触しないよう、電線路を索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以内に施設しないこととしている。解説99.1図は、電線路の方向から見た場合に、索道の施設が可能な範囲を示しており、索道が図中の「支持物接触の限界」より下にあれば、第一号の規定を満足することがわかる。
第二号の「索道が特別高圧架空電線と接触するおそれがない範囲」とは、解説99.1図の縦線を引いた部分を指している。
第三号の堅ろうな防護装置については、第73条の解説を参照されたい。防護装置と特別高圧架空電線との離隔距離は、第102条の規定によることとなる。

第5項

第5項は、特別高圧架空電線と索道との交差の場合の規定であるが、その趣旨は前条第4項の規定と同様である。第二号は、前条第4項第二号の趣旨と同じで、緩やかに交差するとき、すなわち特別高圧架空電線から水平距離で3m未満に施設される部分の索道の長さが50mを超える場合は、接近の場合と同様に第1種特別高圧保安工事によることを示している(解説、解説100.3図参照)。

第6項

第6項は、索道は非常に高い所に施設される場合もあるので、特に特別高圧架空電線が索道の下で交差することを認めている。この場合は、下方接近の場合に準じて施設する必要がある。
解説99.1図
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公式資料該当頁: p.149–150

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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