電気設備の技術基準の解釈の解説

第108条(15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.157

〔解 説〕 本条は、電圧の改善、電力損失の軽減等を目的として、郡部等のこう長の長い配電線路に用いられる15kV以下の特別高圧架空電線路を対象としたものである。
電圧の改善、電力損失の軽減に対する対策としては、電線の張替え、回線増架、変電所新設、負荷切分け、自動ブスタ取付け、直列コンデンサ取付け等が考えられるところ、6.6kV配電線を昇圧した三相4線式11.4kV配電については昭和37~38年頃から実施されていた。しかし、最近では、22kV(33kV)級の配電が主流となっている。
この解釈では、11.4kV配電線は、既設の高圧架空電線を昇圧したものであること、常時の対地電圧は高圧であること、また、地絡を生じた場合に2秒以内に自動遮断することなどを考慮して、全般的に高圧架空電線の技術要件とほぼ同様にしている(第1項で適用除外している条文のほか、第24条、第26条、第27条、第87条、第109条など)。
また、沖縄特有の13.8kV特別高圧架空電線路についても、地絡を生じた場合に2秒以内に自動遮断することから、11.4kVの特別高圧架空電線路並みの技術要件が適用できる。
本条の内容は、電気技術調査委員会の答申及び従来の特認の基準として示されたもので、その内容は、特別高圧架空電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する場合は、高圧架空電線の技術要件(→第3節)に準じて施設すればよいこととしている。
第二号では、15kV以下の特別高圧架空電線路は、市街地導入の制限及び他物との離隔距離について、高圧架空電線と同様に取り扱っていることから、電線の引張強さについても高圧架空電線並みとしている。
第四号は、第107条の緩和措置である。15kV以下の特別高圧架空電線(中性線を除く。)と低高圧架空電線とを併架する場合の離隔距離を示している以外は、低高圧架空電線の場合と同様である(解説)。

公式資料該当頁: p.157

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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