電気設備の技術基準の解釈の解説

第80条(低高圧架空電線等の併架)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.127–128

〔解 説〕 通常、需要地又はそれに近い地区では、高圧電線と低圧電線とを同一支持物に架設する場合が多い。本条は、この場合の低高圧混触防止及び作業の安全と利便性を図る見地から施設方法を示したものである。

第1項

第1項は、高圧線と低圧線とを併架する場合について示したものである。第一号ハの高圧電線と低圧電線との離隔距離0.5mというのは、電線の支持点だけでなく、径間の中央付近についても考慮する必要がある。この解釈では、高圧架空電線又は低圧架空電線を2回線以上併架する場合の相互の離隔距離について規定していないが、相互の混触防止又は工事上の作業性若しくは作業中の危険防止等の観点から、十分な離隔距離をとって架設する必要がある。

第2項

第2項は、第1項の低高圧併架の場合の一般原則に対する例外である。低圧架空引込線を分岐する場合であって、地表上規定の高さが得られないようなときは高圧線の腕木に取り付けてもよいことになっているが、この部分における感電や低高圧混触事故が多いので、十分に危険のおそれがないように施設する必要がある。

第3項

第3項第一号は、低高圧架空電線と特別高圧の電車線等を同一支持物に施設する場合で、特別高圧架空電線と低高圧架空電線とを同一の支持物に施設する場合()のうち、離隔距離(第二号)、低高圧架空電線の引張強さ及び保護装置(第三号)に準じるほか、低高圧架空電線を支持物の特別高圧の電車線等を支持する側の反対側に施設することとしている(→解説80.1図(a)、(b))。
特別高圧架空電線との併架の場合は、低高圧電線を下にすることとしている()が、電車線等は集電を行う関係上、レール面上の高さが自ずから限られており、一方、低高圧架空電線の高さについては第68条で規定されているため、特例として低高圧架空電線を上とすることを認めている。ただし、この場合には、低高圧電線が断線落下する場合に斜に落下することを考慮して、低高圧電線と特別高圧の電車線等との垂直距離を水平距離の1.5倍以下として施設することとしている。
第3項二号は、低高圧架空電線を支持物の交流電車線の反対側に施設することができない場合の例外で、径間の制限、架空電線の引張強さ及び弛度の条件等を示しており、解説80.1図の(c)、(d)がこれに該当する。
解説80.1図
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公式資料該当頁: p.127–128

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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