電気設備の技術基準の解釈の解説
第1条(用語の定義)
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〔解 説〕 本条は、電気設備の技術基準の解釈(以下、解釈という。)に使われる用語のうち、全般的に用いられる主要な用語の定義を掲げたものである。
使用電圧(第一号)
電気学会電気規格調査会標準規格 JEC-0222-2009では、「電線路の公称電圧」として次のように定められている。
標準電圧(JEC-0222-2009)
1.適用範囲この規格は、電線路に適用する。
2. 用語の意味
2.1 電線路の公称電圧 その電線路を代表する線間電圧
2.2 電線路の最高電圧 その電線路に通常発生する最高の線間電圧
3. 標準電圧
3.1 公称電圧が1,000Vを超える電線路の公称電圧及び最高電圧公称電圧が1,000Vを超える電線路の公称電圧及び最高電圧は、解説1.1表の値を標準とする。ただし、発電機電圧による発電所間連絡電線路の公称電圧及び最高電圧は、やむを得ない場合においては、これによらなくてもよい。
〔解説1.1表〕
3.2 公称電圧が1,000V以下の電線路の公称電圧公称電圧が1,000V以下の電線路の公称電圧は、解説1.2表の値を標準とする。
〔解説1.2表〕
最大使用電圧(第二号)
最大使用電圧は、事故時その他の異常電圧のことではなく、通常の運転状態でその回路に加わる線間電圧の最大値のことであり、その決定に当たっては、軽負荷運転又は無負荷運転の場合の電圧変動を考慮に入れている。
一般的には、第二号イ又はロの規定により最大使用電圧を決定するが、計算又は実績等により想定される値の方が上回る場合は、その値を最大使用電圧とすることを、第二号ハで示している。
電気使用場所(第四号)
電気を使用するための電気設備が設置されている場所が屋内の場合は、その建物を一つの電気使用場所と考える。屋外の場合は、区分が明確でないが、その広さに関係なく一つの作業場としてまとまっているものは、一つの電気使用場所と考え、例えば一般家庭の庭は、一つの電気使用場所である。また、「1の単位をなす場所」として、1本の街路灯を一つの電気使用場所と考えることができる。
電気使用場所は、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(受電所(室)、配電盤室等をいう。)
以外の場所をいうが、例えば火力発電所におけるサービスルームといった、発電そのものとの間に技術上のつながりのないものについては、電気使用場所と考える。
需要場所(第五号)
需要場所は、発電所、蓄電所、変電所、開閉所と別なものとされ、電気使用場所、変電所に準ずる場所、開閉所に準ずる場所が含まれる。
変電所に準ずる場所(第六号)
変電所に準ずる場所とは、自家用電気工作物設置者の構内等において、高圧又は特別高圧の電気を受電し、変成している変電室や受電所(室)を指す。このような場所は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下、省令という。)第1条第四号の「変電所」の定義における「変成した電気をさらに構外へ伝送する」に当てはまらないので、省令及びこの解釈における「変電所」ではない{電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第一号に定義されている変電所は、構内以外の場所から電圧10万V以上の電気を受けてこれを変成する場所も含んでおり、この省令及び解釈における変電所とは意味が少し異なる。}。省令第1条の解説でも述べているとおり、
第26条の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は、変電所とはみなさないこととしており、これに類似した設備が需要場所の構内に施設された場合は、「変電所に準ずる場所」から除かれていると考える。しかし、この解釈では、変圧器類の施設形態及び省令の規制目的によって、多少幅のある意味で用いられている場合もあるため注意が必要である。
なお、省令第1条第九号で「これらに類する場所」という場合は「電線路」の定義上表現を変えており、この場合は、上述の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は「類する場所」に含まれていると考える。
開閉所に準ずる場所(第七号)
開閉所に準ずる場所とは、変電所に準ずる場所と同様に、自家用電気工作物設置者の構内等の受電所(室)等を指すが、電気を変成する設備がなく、電線路を開閉する機能のみを持つものがこれに該当する。なお、省令第1条の解説でも述べているとおり、単にラインスイッチのみを施設した開閉器柱の施設場所などは、開閉所に含めないことになっているので、これに類似した設備が需要場所の構内に施設された場合は、「開閉所に準ずる場所」から除かれているものと考える。しかし、この解釈では、開閉器類の施設形態及び省令の規制目的によって、多少幅のある意味で用いられている場合もあるため注意が必要である。
電気使用場所、需要場所、変電所に準ずる場所、開閉所に準ずる場所の関係の例を解説1.1図に示す。
解説1.1図
電車線等(第八号)
省令第3条第2項のかっこ書きで書かれているものと同義である。
架空引込線(第九号)
架空電線路の支持物(引込柱)から他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る架空部分の電線で、例えば解説1.2図において図示しているような部分をいう。
なお、引込みをする際に他の家屋の屋根の上に通称「うま」と言われるものを設けて電線の途中を支持する場合もあるが、うま等は、木柱、鉄筋コンクリート柱、鉄柱等のように、堅固に土地に施設されるものとは異なり、支持物に該当しないため、このような場合においても引込柱から取付け点までの電線が架空引込線になる。
引込線(第十号)
地中を経由して造営物の側面等に施設するもの(地中引込線)も、引込線に含まれる。
なお、引出し線という用語は使用しておらず、いわゆる引出し線は引込線に含まれる。引込線と連接引込線の関係については解説1.2図のようになる。
解説1.2図
屋内配線(第十一号)
屋内配線は、電気使用場所の屋内(発電所、蓄電所、変電所等の屋内は含まない。)に固定して施設される電線であるが、構成上、次のものは除いている。
・電気機械器具内の配線(電気機械器具の外被内の電線及び部分的に外被の外に出る短小な電線をいう。)
・管灯回路(→第十四号)の配線
・エックス線管回路の配線
・屋内に施設される電線路の電線
・移動して使用する電気機械器具に電気を供給するための接触電線
・遊戯用電車用の接触電線
・小勢力回路の電線
・出退表示灯回路(60V以下、5A以下)の電線
・特別低電圧照明回路の電線
屋側配線(第十二号)
造営物(→第二十三号)の外側面又は造営物に隣接する屋外に負荷設備があり、これに電気を供給するための電線を造営物の外側面に固定して施設する場合は、屋側配線として扱われる。電気機械器具内の配線が除かれているのは、前号と同じ趣旨である。
屋外配線(第十三号)
屋外に施設される配線のうち屋側配線以外のものを指し、電気機械器具内の配線その他特殊な配線が除かれるのは、屋内配線の場合と同様である。
管灯回路(第十四号)
放電灯用安定器又は放電灯用変圧器から放電管までの電路をいい、したがって、グローランプ等も含まれる。なお、放電灯用安定器というときは、放電灯用変圧器もその中に含まれる。
弱電流電線(第十五号)
この解釈においては、弱電流電線に小勢力回路の電線(→第181条)及び出退表示灯回路の電線(→第182条)も含むものとしている。これは、小勢力回路及び出退表示灯回路は、その電線がその他の強電流電気工作物との接近、交差等の場合において弱電流電線と同じであるためである。
弱電流電線等(第十六号)、弱電流電線路等(第十七号)
定義上、弱電流電線には光ファイバケーブルを含まないため、弱電流電線(路)及び光ファイバケーブル(線路)について規定する場合は、弱電流電線(路)等という表現を用いている。
多心型電線(第十八号)
多心型電線は、いわゆるDuplex(2心のもの)、Triplex(3心のもの)と呼ばれるもので、絶縁物で被覆した導体を1本の裸導体の周囲にある一定のピッチでらせん状に巻き付けたものである。その一例を、解説1.3図に示す。この電線は、低圧架空電線専用に、アルミ線を導体とする絶縁電線の一種として考え出されたもので、絶縁されたアルミ線の強度上の弱点をカバーするため、絶縁されていない鋼心アルミより線を添えて、これに電線の張力を持たせるものである。
解説1.3図
ちょう架用線(第十九号)
ちょう架用線は、ケーブルを架空電線として施設する場合に、ケーブル自体に過度に張力をかけないようにちょう架するために施設する金属線である。
複合ケーブル(第二十号)
電線と弱電流電線とを束ねたものの上に保護被覆を施したケーブルを「複合ケーブル」と定義しており、金属物等(導電性があるもの)を有しない光ファイバケーブルを高圧又は特別高圧ケーブルに組み込んだものは、この解釈の複合ケーブルには該当しない。
接近(第二十一号)
この解釈では、接近という言葉の意味を限定している。接近には、上方、側方及び下方があるが、これらの接近対象物との関係を図示すると解説1.4図のようになる。また、接近の中でも、架空電線が他の工作物の上方又は側方において接近する場合の状態を「接近状態」(→第49条)として定義している。
解説1.4図
工作物(第二十二号)
この解釈における工作物とは、人工のもの全てを指し、植物や岩石など天然に存在するもの以外の全ての物体をいう。
ただし、石が材料となっている、墓石や灯ろうは工作物である。
造営物(第二十三号)
この解釈における造営物は、建築基準法上の「建築物」よりも広い意味で定義している。
建造物(第二十四号)
この解釈における建造物とは、造営物のうち、人が居住若しくは勤務するもの、又は頻繁に出入り若しくは来集するものをいう。建造物であるか否かの判断の目安として、建造物として取り扱うものと建造物として取り扱わないものの例を以下に示す。
建造物として取り扱うものの例
①居住者の有無にかかわらず人の来集を目的として建てられた建物
②利用率の如何にかかわらず人の来集を目的として建てられた公会堂、集会所等
③住居、工場等と連結した倉庫、納屋、家畜小舎、車庫、屋外便所等。ただし、造営物の定義に満たない軽易なものは、建造物として取り扱わない。
④住居、工場等に密接していない倉庫であっても人が頻繁に出入りするもの建造物として取り扱わないものの具体例
① 常時の勤務者がなく、適宜巡視し、又は月数回程度の臨時作業を行う屋内式変電所、水車小屋、養魚場の番小屋、機械運転所等
② 人の勤務又は出入りに関係ない公衆電話ボックス、自衛隊等の立哨所、小規模な公衆便所等
③ 人が勤務せず利用者の少ないバスの簡易待合所、現金自動支払機、コイン精米所、簡易な自動販売所等
④ 常時人が駐在せず祭礼時のみ使用する能楽堂、神楽殿等
⑤ 地下室
⑥ 住居と連結しない物置小屋、納屋、家畜舎、屋外便所(公衆便所を除く。)、車庫、屋根付通路(渡り廊下)
⑦ ビニルトタン張り等の簡易な屋根付の駐車場、自転車置場、及び簡易な構造の二階建程度の駐車場であって、以下の条件を満足するもの
・主要部分が不燃性又は自消性のある難燃性の材料により構成されていること。
・側面部分に壁がなく、かつ、開放度の高いものであること。
さらに、屋上部分を駐車場として使用するものにあっては、
・階層が1であって屋上部分には直接地上に通じる避難路があること。
・床面積が3,000m2以下であること。
⑧ 人の来集を目的とせず、常時の勤務者がなく、かつ、住居と連結しない温室
道路(第二十五号)
この解釈における道路は、道路法、道路交通法などの他の法令で規定する道路とは定義が異なり、公道であるか私道であるかは問わない。横断歩道橋を除いているのは、第68条等で横断歩道橋に関して個別に規定しているからである。
また、架空電線の高さ又は架空電線と工作物の離隔距離等を規定する場合に、必要に応じて道路から車両の往来がまれなもの等を除外している(→第68条、第72条解説)。
水気のある場所(第二十六号)、湿気の多い場所(第二十七号)、乾燥した場所(第二十八号)
「水気のある場所」、「湿気の多い場所」、「乾燥した場所」及び本条では定義をしていないが、この解釈で用いられる「雨露にさらされる場所」、「雨露にさらされない場所」について、それぞれの関係を解説1.5図に示す。
解説1.5図
このうち、水気のある場所とは、魚屋、洗車場その他水を扱う場所、水を扱う場所の周辺その他水が飛び散るおそれがある場所又は地下室のように常時水が漏出し若しくは結露する場所を指し、電気的には機械器具の漏電による危険性の最も高い場所と言える。
湿気の多い場所とは、風呂若しくはそば屋等の厨房のように水蒸気が充満する場所、又は床下若しくは酒、しょうゆ等の醸造場若しくは貯蔵場その他これらに類する湿度の高い場所を指している。
雨露にさらされる場所と雨露にさらされない場所の関係は、周囲の状況によって異なるが、一例を解説1.6図に示す。
解説1.6図
点検できない隠ぺい場所(第二十九号)、点検できる隠ぺい場所(第三十号)、展開した場所(第三十一号)
それぞれの関係を解説1.7図に示す。点検できない隠ぺい場所、点検できる隠ぺい場所については、それぞれ規定するとおりの場所を指し、展開した場所は、何も遮るものがなく電気設備を点検できる場所である。
解説1.7図
難燃性(第三十二号)、自消性のある難燃性(第三十三号)、不燃性(第三十四号)、耐火性(第三十五号)
この解釈における燃焼性能に係る用語の概念図を解説1.8図に、それぞれの性質を持つ材料の例を解説1.3表に示す。
〔解説1.3表〕
解説1.8図
接触防護措置(第三十六号)
接触防護措置とは、設備に人が接触しないように講じる措置であり、イ又はロのいずれかを満足すればよい。
イは、設備を高所に施設して空間的に離隔する場合について規定している。「人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に」と規定しているのは、高所であっても、建物の窓や屋外階段等から手を伸ばして触れることのできるような施設方法では、保安上問題があるからである。
ロは、物理的な防護措置を行う場合を規定しており、代表的な施設例を以下に示す。
・金属管、合成樹脂管、トラフ、ダクト、金属ボックスなどに収める。
・さく、へい、手すり、壁などを設ける。
・設備を施設している箇所を立入禁止にする。
防護措置の方法は、設備の施設環境や求められる保安レベルを考慮し、適切な方法とすることが必要である。
なお、この解釈では、イ又はロのどちらでも対応可能な場合にのみ接触防護措置という用語を用いており、電気浴器の施設(→第198条)の場合のように、ロしか選択し得ない場合は、接触防護措置という用語を用いずに、個別の対応方法を記載している。
簡易接触防護措置(第三十七号)
簡易接触防護措置とは、設備に人が容易に接触しないように講じる措置であり、考え方は接触防護措置と同様であるが、イについては、接触防護措置よりも高さ等を若干緩やかにしている。
以上が第1条で定義される用語であるが、以下に、省令第1条で定義している用語のうち、解釈の規定上必要な事項について解説を加える。
電気機械器具(省令第1条第二号)
電気機械器具は、電路の一部となる機械器具の総称であるが、必要な要件を具体的に示すため、概ね次のように使い分けている。
① 電気機械器具ごとに必要な要件については、個別の名称(発電機、変圧器、避雷器等)。
② 共通する事項については、「機械器具」。
③ 組み合わせによるものについては「装置」(対象が複数の場合を含む。)。
④ 類似の電気機械器具については、「その他の器具」又は「その他これに類する器具」。
⑤ 使用場所に施設する配線器具、小型電動機等については「電気機械器具」(家庭用電気機械器具等を対象)。
発電所(省令第1条第三号)
発電所という用語は、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)又は電気事業法施行規則においては、明確な定義はないが、ダム、水路の発電用水力設備を含んだものを指している。一方、省令及びこの解釈においては、原動機及び発電機、燃料電池、太陽電池、変圧器等の電気設備が施設されている場所、すなわち発電所建物のある構内のみを指している。
変電所(省令第1条第四号)
変電所とは、「構内に施設した変圧器(中略)により」、「さらに構外に伝送する」という点が重要であって、一般的な柱上変圧器の施設場所等はこの定義には含まれない。また、第26条の特別高圧配電用変圧器の施設場所は、変電所とはみなさない。
なお、道路を挟み工場等が2構内に分かれ、これらがケーブル等によって連絡されているような場合は、1構内に準ずるものとみなし、その受電所は変電所として取り扱われない。
開閉所(省令第1条第五号)
開閉所とは、構内において、電線路の開閉をするところを指し、単にラインスイッチのみを施設した開閉器柱の施設場所等は、開閉所には含まれない。
電線(省令第1条第六号)
この省令及び解釈において単に電線というときは、弱電流電気以外の強電流電気の伝送に使用するものを指している。
概念的にいえば、電信・電話等の用に使用される低電圧微小電流のものが弱電流電気であり、それ以外のものが強電流電気である。電信・電話等の電気回路以外では、次のようなものを弱電流電気回路と考える。
① インターホン、拡声器等の音声の伝送回路
② 高周波又はパルスによる信号の伝送回路
③ 最大使用電圧が10V以下で使用電流が5Aを超えない電気回路
④ 短絡電流が1mA程度以下の電気回路
⑤ 電圧の最大値が60V以下の直流電気回路で第181条に規定する小勢力回路に準じたもの
⑥ 電力保安通信線であって、最大使用電圧が110V以下で短絡電流が100mA以下の電気回路
電車線(省令第1条第七号)
パンタグラフ等が接触する電線をはじめ、地下鉄道に使われるサードレール、モノレール用の接触電線等が含まれ、その他、鋼索鉄道(ケーブルカー)の車両に電気(動力用ではない。)を供給する接触電線(鋼索車線)も含まれている。
なお、遊戯用電車(→第189条)の接触電線は含まれない。
電線路(省令第1条第八号)
電線路は、電気的な単位をなす場所相互を電線等により連絡するものである。電気的な単位をなす場所のうち、「発電所、蓄電所、変電所、開閉所に類する場所」とは、例えば、第26条の規定による特別高圧配電用変圧器の施設場所、工場構内等における変電室、柱上変圧器の施設場所、地中電線路の変圧塔のようなところをいう。また、電線路は電線とそれを支持又は保蔵する工作物からなる。「保蔵する工作物」とは、地中電線路についてケーブルを収める暗きょ、管、接続箱等を指している。電線路は、これをその施設目的から分類すれば、送電線路、配電線路、き電線路等に分類できるが、送電線路と配電線路との間には規制上の区別がなく、したがって、その定義も設けられていない。
支持物(省令第1条第十五号)
支持物は、電線等の支持を主たる目的とするものであり、架空電線を引き込んだ火の見やぐらのうちには、木柱、鉄塔等に類する工作物といえるものがあるが、主たる目的は電線を支持することではないので、支持物ではない。支線及び支柱は支持物には含めないで別個に取り扱う。