電気設備の技術基準の解釈の解説

第2条(適用除外)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.8–9

〔解 説〕 本条は、鉄道関係法令と電気事業法関係法令の二重規制を避けるため、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用される電気設備又はこれらの法律が準用される電気設備に対しては、この解釈の適用が除外されることを確認的に規定しているもの。本条において適用除外される旨が明確化された内容については、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成13年国土交通省令第151号)及び同解釈基準によりこの解釈と同等の内容が規定されている。
省令で規定される送電線路の適用除外範囲については、解説2.1図に示すように、鉄道、索道又は軌道の専用敷地内であっても、この解釈の規定が適用される部分がある。
解説2.1図
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専用敷地内に施設するものについては、電磁誘導作用に関わる規制(、第39条)及び第3章の電線路関係の大半が適用除外されているが、通信障害に関する条文(→第51条、第52条及び第124条)、風圧荷重及び支持物の構成や強度に関する基本的な事項(→第56条、第57条並びに第58条及び第59条の一部)、第88条(特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限)については、この解釈の適用を受ける。また、電気鉄道に関係する第206条(道路等に施設する直流架空電車線等の施設)、第207条(直流架空電車線等と弱電流電線等との接近又は交差)、第208条(直流電車線路に付随する設備の施設)、第216条(交流電車線路に付随する設備の施設)についても、専用敷地内のものについては適用除外されている。
なお、踏切については、一般には専用敷地ではないが、本条に関する限り専用敷地とみなす。
鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される電車線等及びレールについては、専用敷地内ばかりでなく専用敷地外にあるものでも適用除外される。第205条(直流電車線の施設)は、電気鉄道固有の施設に関する規定で電車の運行に重要な関係があることから国土交通省で規制することが適当と判断されたものである。第214条及び第215条は、交流電車線と他の工作物との接近交差の場合であるが、交流電車線は専用敷地内に施設することになっている(→
第211条)ため、また、第217条は鋼索車線の施設であるが、これも専用敷地外に出ることは考えられないため、特に専用敷地に限ることを明記する必要もないので一括適用除外としている。
電気鉄道用変電所の適用除外として、電磁誘導作用に関わる規制(→第39条)及び常時監視をしない変電所の施設の一部(→第48条第三号から第七号まで)は、国土交通省令で定めることが適当であるとの判断に基づくものである。

公式資料該当頁: p.8–9

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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