電気設備の技術基準の解釈の解説
第124条(地中弱電流電線への誘導障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.174
〔解 説〕 本条は、地中弱電流電線路への誘導障害の防止を規定している。地中電線路は、故障時その他施設が不完全な場合には漏れ電流を地中に流すことになるため、近接する地中通信ケーブルの鉛被などにもこれが流入して通信上の障害を及ぼすことがある。また、電力ケーブルの負荷電流の不平衡又は故障時等には、近接する地中通信ケーブルに誘導障害を与えることがある。これらを防止するために、地中電線路は地中弱電流電線から十分に離し又はシールド効果のある介在物を設けるなど適当な措置を講じて施設することとしている。なお、かつては既設地中弱電流電線路のみを対象としていたが、S40基準では全ての地中弱電流電線路を対象とした(→第52条解説)。