電気設備の技術基準の解釈の解説

第123条(地中電線の被覆金属体等の接地)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.174

第1項

〔解 説〕 本条は、ケーブルを収める金属体及び被覆金属体の接地について定めている。ケーブル故障時における金属体の誘起電圧を軽減するとともに、故障電流を大地に容易に放流するために、管又は暗きょその他直埋する場合に使用する地中電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及び地中電線の被覆に使用する金属体には、D種接地工事()を施すことを定めている。

第2項

第2項第一号では、ケーブルの支持金物、吊り金物類はケーブルそのものが金属遮へい層を有しており、それが接地されていることから、静電誘導による誘起電圧を発生させるおそれがなく、また、ケーブルと併設していないため、電磁誘導による誘起電圧は保安の観点から無視できる程度であることから除外している。
第二号は、ケーブルの被覆に使用する金属体や管に防食措置を施した部分に接地工事を施すと、直流単線式電気鉄道の帰線からの大地漏えい電流が接地点からケーブル被覆金属体に出入りしやすくなって、防食の目的が達せられなくなり、また、接地工事がなくても防食層により前述のような障害を起こすおそれがないので接地工事の省略を認めている。
第三号は、H16解釈で追加したものであり、地中電線を収める金属製の管路を管路式により施設した箇所については、D種接地工事を施したものとみなすことができることとした。

公式資料該当頁: p.174

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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