電気設備の技術基準の解釈

第123条(地中電線の被覆金属体等の接地)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.125

第1項

第123条 地中電線路の次の各号に掲げるものには、D種接地工事を施すこと。
管、暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分
金属製の電線接続箱
地中電線の被覆に使用する金属体

第2項

2 次の各号に掲げるものについては、前項の規定によらないことができる。
ケーブルを支持する金物類
前項各号に掲げるもののうち、防食措置を施した部分
地中電線を管路式により施設した部分における、金属製の管路

公式資料該当頁: p.125

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。