電技解釈

第123条(地中電線の被覆金属体等の接地)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第123条 地中電線路の次の各号に掲げるものには、D種接地工事を施すこと。
一 管、暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分
二 金属製の電線接続箱
三 地中電線の被覆に使用する金属体

第2項

2 次の各号に掲げるものについては、前項の規定によらないことができる。
一 ケーブルを支持する金物類
二 前項各号に掲げるもののうち、防食措置を施した部分
三 地中電線を管路式により施設した部分における、金属製の管路

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公式資料該当頁: p.125

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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