電気設備の技術基準の解釈

第122条(地中電線路の加圧装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.124–125

第122条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置(以下この条において「加圧装置」という。)は、次の各号によること。
圧縮ガス又は圧油を通じる管(以下この条において「圧力管」という。)、圧縮ガスタンク又は圧油タンク(以下この条において「圧力タンク」という。)及び圧縮機は、それぞれの最高使用圧力の1.5倍の油圧又は水圧(油圧又は水圧で試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。
圧力タンク及び圧力管は、溶接により残留応力が生じないように、また、ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。
加圧装置には、圧縮ガス又は圧油の圧力を計測する装置を設けること。
圧縮ガスは、可燃性及び腐食性のものでないこと。
自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、減圧弁が故障した場合に圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、次によること。
圧力管であって最高使用圧力が0.3MPa以上のもの及び圧力タンクの材料、材料の許容応力及び構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「圧力容器の構造-一般事項」に適合するものであること。
圧力タンク又は圧力管のこれに近接する箇所及び圧縮機の最終段又は圧力管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「安全弁」に適合する安全弁を設けること。ただし、圧力1MPa未満の圧縮機にあっては、最高使用圧力以下で作動する安全装置をもってこれに代えることができる。

公式資料該当頁: p.124–125

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。