電気設備の技術基準の解釈
第121条(地中箱の施設)
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第121条 地中電線路に使用する地中箱は、次の各号によること。
一 地中箱は、車両その他の重量物の圧力に耐える構造であること。
二 爆発性又は燃焼性のガスが侵入し、爆発又は燃焼するおそれがある場所に設ける地中箱で、その大きさが1m3以上のものには、通風装置その他ガスを放散させるための適当な装置を設けること。
三 地中箱のふたは、取扱者以外の者が容易に開けることができないように施設すること。