電気設備の技術基準の解釈

第120条(地中電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.121–124

第1項

第120条 地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。
なお、管路式には電線共同溝(C.C.BOX)方式を、暗きょ式にはキャブ(電力、通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)によるものを、それぞれ含むものとする。

第2項

2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。
電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。
物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。)
を表示すること。
おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は、この限りでない。

第3項

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。
暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
次のいずれかにより、防火措置を施すこと。
次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。
(イ) 地中電線が、次のいずれかに適合する被覆を有するものであること。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
(2) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
(ロ) 地中電線を、(イ)(1)又は(2)の規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するもので被覆すること。
(ハ) 地中電線を、次のいずれかに適合する管又はトラフに収めること。
(1) 建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
(2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
(3) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に規定する試験に適合すること。
暗きょ内に自動消火設備を施設すること。

第4項

4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。ただし、一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格 JESC E6007(2021)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合はこの限りでない。
地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
地中電線を衝撃から防護するため、次のいずれかにより施設すること。
地中電線を、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。
低圧又は高圧の地中電線を、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設する場合は、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。
地中電線に、第6項に規定するがい装を有するケーブルを使用すること。さらに、地中電線の使用電圧が特別高圧である場合は、堅ろうな板又はといで地中電線の上部及び側部を覆うこと。
地中電線に、パイプ型圧力ケーブルを使用し、かつ、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。
第2項第二号の規定に準じ、表示を施すこと。

第5項

5 地中電線を冷却するために、ケーブルを収める管内に水を通じ循環させる場合は、地中電線路は循環水圧に耐え、かつ、漏水が生じないように施設すること。

第6項

6 第4項第二号ハの規定におけるがい装は、次の各号に適合する性能を有するものであること。
金属管を使用するものは、2枚の鉄板を平行にしてその間に材料を挟み、室温において管軸と直角の方向の投影面積1m2につき294.2kNの荷重を板面と直角の方向に加えたとき、その外径が5%以上減少しないこと。
金属管以外のものを使用するものは、120-1表に規定する値以上の厚さの鋼帯又は黄銅帯と同等以上の機械的強度を有するものをケーブルの外装又は線心の上に設け、全周を完全に覆う構造であること。
〔120-1表〕
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金属製のものは、当該金属部分の上に防食層を有すること。
金属以外の管を使用し、これをケーブルの外装と兼用するものは、次に適合すること。
管の内径は、ケーブルが単心のものにあっては線心の直径、多心のものにあっては各線心をまとめたものの外接円の直径の1.3倍以上であること。
2枚の板を平行にしてその間に材料を挟み、室温において管軸と直角の方向の投影面積1m2につき122.6kNの荷重を板面と直角の方向に加えたとき、管に裂け目を生じず、かつ、その外径が20%以上減少しないこと。

第7項

7 前項に規定する性能を満足するがい装の規格は、次の各号のとおりとする。
重ね巻きした鋼帯又は黄銅帯(成形加工を施したものを除く。)を使用するものの規格は次のとおりとする。
ケーブルの外装の上に鋼帯又は黄銅帯をその幅の1/3以下の長さに相当する間げきを保ってらせん状に巻き、次にその間げきの中央部を覆うように鋼帯又は黄銅帯で巻き、更にその上に防食層を施したものであること。この場合において、鉛被ケーブル又はアルミ被ケーブルの外装の上に鋼帯又は黄銅帯を施すときは、鉛被又はアルミ被と鋼帯又は黄銅帯との間に座床を施したものであること。
イの規定における鋼帯又は黄銅帯は、その厚さが120-1表に規定する値以上のものであること。
イの規定における防食層は、次のいずれかのものであること。
(イ) ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、その厚さが120-2表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
〔120-2表〕
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(ロ) 防腐性コンパウンドを浸み込ませたジュートであって、その厚さが120-3表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
〔120-3表〕
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イの規定における座床は、次のいずれかのものであること。
(イ) ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、その厚さが120-2表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
(ロ) ジュート(鋼帯又は黄銅帯の上に施す防食層にジュートを使用する場合は、防腐性コンパウンドを浸み込ませたものに限る。)であって、その厚さが120-4表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
〔120-4表〕
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成形加工を施した鋼帯又は黄銅帯を使用するものの規格は、次のとおりとする。
ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルの線心又は外装の上に成形加工を施した鋼帯又は黄銅帯を前後が完全にかみ合うようにらせん状に巻いたものであること。この場合において、線心の上に巻くものにあっては線心と鋼帯又は黄銅帯との間にその線心を損傷しないように座床を施し、外装の上に巻くものにあってはその鋼帯又は黄銅帯の上に防食層を施すこと。
イの規定における鋼帯又は黄銅帯は、その厚さが120-1表に規定する値以上のものであること。
イの規定における防食層は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、その厚さが120-2表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のものであること。
鋼管を使用するものの規格は、次のとおりとする。
ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルの線心又は外装の上を鋼管により被覆したものであること。この場合において、線心の上に被覆するものにあっては線心と鋼管との間にその線心を損傷しないように座床を施し、外装の上に被覆するものにあってはその鋼管の上に防食層を施すこと。
イの規定における鋼管は、次に適合するものであること。
(イ) 鋼帯を円筒状に成形し、合わせ目を連続して溶接した後、波付け加工を施したものであって、その厚さが次の計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の85%以上のものであること。
T = (D/270)+0.25
T は、鋼管の厚さ(単位:mm。小数点2位以下は、四捨五入する。)
D は、鋼管の内径(単位:mm)
(ロ) 2枚の鉄板を平行にしてその間に長さ500mm以上の試料を挟み、室温において管軸と直角の方向の投影面積1m2につき294.2kNの荷重を板面と直角の方向に加えたとき、その外径が5%以上減少しないこと。
(ハ) 室温において、鋼管の外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を5回繰り返したとき、ひび、割れその他の異状を生じないこと。
イの規定における防食層は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、その厚さが120-2表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のものであること。
第10条第4項に規定するCDケーブルの規格は、前項第四号に規定する性能を満足するものとする。

公式資料該当頁: p.121–124

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。