電気設備の技術基準の解釈
第119条(屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設)
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第1項
第119条 低圧屋側電線路又は屋内に施設する低圧電線路に隣接する1径間の低圧架空電線は、第116条(第4項を除く。)の規定に準じて施設すること。
第2項
2 高圧屋側電線路又は屋内に施設する高圧電線路に隣接する1径間の高圧架空電線は、第117条の規定に準じて施設すること。
第3項
3 特別高圧屋側電線路又は屋内に施設する特別高圧電線路に隣接する1径間の特別高圧架空電線は、第118条(第1項第一号を除く。)の規定に準じて施設すること。