電気設備の技術基準の解釈

第118条(特別高圧架空引込線等の施設)

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第1項

第118条 特別高圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
変電所に準ずる場所又は開閉所に準ずる場所に引き込む特別高圧架空引込線は、次によること。
次のいずれかによること。
(イ) 電線にケーブルを使用し、第86条の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線に、引張強さ8.71kN以上のより線又は断面積が22mm2以上の硬銅より線を使用し、第66条第1項の規定に準じて施設すること。
電線と支持物等との離隔距離は、第89条の規定に準じること。
第一号に規定する場所以外の場所に引き込む特別高圧架空引込線は、次によること。
使用電圧は、100,000V以下であること。
電線にケーブルを使用し、第86条の規定に準じて施設すること。
電線の高さは、第87条の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、同条第1項の規定にかかわらず、電線の高さを地表上4m以上とすることができる。
使用電圧が、35,000V以下であること。
電線が、ケーブルであること。
次の場合以外であること。
(イ) 道路を横断する場合
(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合
(ハ) 横断歩道橋の上に施設される場合
電線が、工作物又は植物と接近又は交差する場合は、第97条から第103条まで及び第106条の規定に準じて施設すること。ただし、電線と特別高圧架空引込線を引き込んだ造営物との離隔距離は、危険のおそれがない場合に限り、第97条第1項及び第5項、第102条第1項及び第4項並びに第106条第1項第一号及び第5項第一号の規定によらないことができる。
第88条の規定に準じること。

第2項

2 特別高圧引込線の屋側部分又は屋上部分は、次の各号により施設すること。
使用電圧は、100,000V以下であること。
第112条第2項の規定に準じて施設すること。

第3項

3 第108条の規定により施設する特別高圧架空電線路の電線に接続する特別高圧引込線は、第1項及び第2項の規定によらず、前条の規定に準じて施設することができる。

公式資料該当頁: p.120–121

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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