電気設備の技術基準の解釈

第117条(高圧架空引込線等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.120

第1項

第117条 高圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
電線は、次のいずれかのものであること。
引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
引下げ用高圧絶縁電線
ケーブル
電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
電線がケーブルである場合は、第67条の規定に準じて施設すること。
電線の高さは、第68条第1項の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上3.5m以上とすることができる。
次の場合以外であること。
(イ) 道路を横断する場合
(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合
(ハ) 横断歩道橋の上に施設する場合
電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
電線が、工作物又は植物と接近又は交差する場合は、高圧架空電線に係る第71条から第79条までの規定に準じて施設すること。ただし、電線と高圧架空引込線を直接引き込んだ造営物との離隔距離は、危険のおそれがない場合に限り、第71条第1項第二号及び第78条第1項の規定によらないことができる。

第2項

2 高圧引込線の屋側部分又は屋上部分は、第111条第2項から第5項までの規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.120

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。