第117条(高圧架空引込線等の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第117条 高圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
一 電線は、次のいずれかのものであること。
イ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
ロ 引下げ用高圧絶縁電線
ハ ケーブル
二 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
三 電線がケーブルである場合は、第67条の規定に準じて施設すること。
四 電線の高さは、第68条第1項の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上3.5m以上とすることができる。
イ 次の場合以外であること。
(イ) 道路を横断する場合
(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合
(ハ) 横断歩道橋の上に施設する場合
ロ 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
第2項
2 高圧引込線の屋側部分又は屋上部分は、第111条第2項から第5項までの規定に準じて施設すること。
この解釈を引用している省令解説
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