電気設備の技術基準の解釈の解説

第117条(高圧架空引込線等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.166

第1項

〔解 説〕 本条は、高圧引込線等の要件及び施設方法について示している。
高圧架空引込線は、低圧より電圧が高く危険であるので、低圧架空引込線の場合のように、電線路に対する緩和はなされていない。ただし、低圧架空引込線の場合と同様、引込線の特殊事情から、工事上やむを得ない場合で、危険のおそれがないときに限り、直接引き込んだ造営物との離隔距離及び地表上の高さを緩和している。この高圧架空引込線に適用される基本的事項については、第116条解説を参照されたい。なお、高圧の連接引込線は、電線路も長くなり危険度が増すので、原則として施設しないこととしている(→省令第38条)
第1項第一号から第三号では、引込線は需要場所に接近して施設されることから、その危険度を考慮して、引張強さ8.01kN未満又は直径5mm未満の硬銅線は使用しないこととしている()。
第四号は、高圧架空引込線の地表上の高さの緩和について示している。通常、道路、鉄道、横断歩道橋を横断する以外の場合における地表上の高さは5m以上と規定している()が、工場等では実施困難な場合があるので、危険表示(ケーブルを除く。)をすれば3.5mまで下げることができる。
第五号は、危険のおそれがない場合の緩和について示している。「危険のおそれがない場合」等の判断は、施設に際して責任を持つ技術者の総合的な判断に委ねられる点が多いわけであるが、本号の場合には、周辺の状況及び過去の事故事例等を考慮し、慎重に工事をする必要がある。

第2項

第2項は、高圧引込線のうち架空引込線及び地中引込線を除く部分、すなわち屋側や屋上に施設される部分の工事の規定で、高圧屋側電線路の規定に準じて施設する必要がある。屋上部分の電線を屋側電線路に準じて施設してもよいこととしたのは、低圧引込線の場合と同様である。(解説)。

公式資料該当頁: p.166

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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