電気設備の技術基準の解釈の解説

第118条(特別高圧架空引込線等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.166–167

〔解 説〕 本条は、特別高圧引込線等の要件及び施設方法について示している。なお、特別高圧の連接引込線は、電線路も長くなり危険度が増すので、原則として施設しないこととしている(→省令第38条)。また、特別高圧架空引込線は、第83条において特別高圧架空電線路から除かれているが、第3章第1節及び第2節は特別高圧架空引込線に対しても適用されるので注意を要する(解説)。

第1項

第1項第一号は、変電所又は開閉所に準ずる場所(第六号、第七号)に引き込む特別高圧架空引込線を、特別高圧架空電線に準じて施設することを示している。
第二号では、第一号以外の場合には、電圧は100kV以下であって、電線にケーブルを使用し、特別高圧架空電線に準じて施設することを示しており、例えば、特高需要家の受電室等に直接引き込まないで、建物等へ引き留めて受電室等に引き込む場合又は特別高圧の機器を使用する工場等で構内に特別高圧架空電線路を施設し、使用場所に直接引き込む場合が考えられる(→169条解説)。
第三号では、35kV以下で電線にケーブルを使用する場合、道路等の横断以外の場所の地表上の高さを4mまで下げてもよいこととしている。第四号は、前条第1項第五号の趣旨と同じである。

第2項

第2項は、特別高圧引込線(第十号)のうち屋側や屋上に施設される部分の施設方法の規定で、電圧が100kV以下の場合は高圧引込線と同様に高圧屋側電線の規定に準じて施設することを示している(解説)。

第3項

第3項は、中性点接地式の15kV以下の特別高圧架空電線路は、これに接続する引込線を高圧引込線の規定に準じて施設してもよいことを示している。

公式資料該当頁: p.166–167

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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