電気設備の技術基準の解釈の解説

第119条(屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.167

〔解 説〕 低圧、高圧及び特別高圧の屋側電線路(、第111条、第112条)並びに屋内に施設する電線路()に隣接する1径間の電線は、施設実態としては低圧、高圧及び特別高圧の引込線(、第117条、第118条)と同様であるので、各引込線と同様の施設方法によることとしている。
なお、電線路には一般的な電線路のほかに第7節に規定する特殊場所の電線路など種々の施設形態があるが、このような電線路から架空電線に移る場合には、施設実態を十分に考慮し、保安に留意する必要がある。

公式資料該当頁: p.167

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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