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電技解釈の解説
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第3章 電線路
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第119条
電気設備の技術基準の解釈の解説
第119条(屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設)
経済産業省の一次資料を確認
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該当頁の目安 p.167
解釈
解説
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〔解 説〕 低圧、高圧及び特別高圧の屋側電線路(
→
第110条
、第111条、第112条)並びに屋内に施設する電線路(
→
第132条
)に隣接する1径間の電線は、施設実態としては低圧、高圧及び特別高圧の引込線(
→
第116条
、第117条、第118条)と同様であるので、各引込線と同様の施設方法によることとしている。
なお、電線路には一般的な電線路のほかに第7節に規定する特殊場所の電線路など種々の施設形態があるが、このような電線路から架空電線に移る場合には、施設実態を十分に考慮し、保安に留意する必要がある。
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