電気設備の技術基準の解釈
第116条(低圧架空引込線等の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.119–120
第1項
第116条 低圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
一 電線は、絶縁電線又はケーブルであること。
二 電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。ただし、径間が15m以下の場合に限り、引張強さ1.38kN以上のもの又は直径2mm以上の硬銅線を使用することができる。
三 電線が屋外用ビニル絶縁電線である場合は、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
四 電線が屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線である場合は、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
五 電線がケーブルである場合は、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。ただし、ケーブルの長さが1m以下の場合は、この限りでない。
六 電線の高さは、116-1表に規定する値以上であること。
〔116-1表〕
七 電線が、工作物又は植物と接近又は交差する場合は、低圧架空電線に係る第71条から第79条までの規定に準じて施設すること。ただし、電線と低圧架空引込線を直接引き込んだ造営物との離隔距離は、危険のおそれがない場合に限り、第71条第1項第二号及び第78条第1項の規定によらないことができる。
八 電線が、低圧架空引込線を直接引き込んだ造営物以外の工作物(道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、電車線及び架空電線を除く。以下この項において「他の工作物」という。)と接近又は交差する場合において、技術上やむを得ない場合は、第七号において準用する第71条から第78条(第71条第3項及び第78条第4項を除く。)
の規定によらず、次により施設することができる。
イ 電線と他の工作物との離隔距離は、116-2表に規定する値以上であること。ただし、低圧架空引込線の需要場所の取付け点付近に限り、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2005(2002)「低圧引込線と他物との離隔距離の特例」の「2.技術的規定」による場合は、同表によらないことができる。
〔116-2表〕
ロ 危険のおそれがないように施設すること。
第2項
2 低圧引込線の屋側部分又は屋上部分は、第110条第2項(第一号チを除く。)及び第3項の規定に準じて施設すること。
第3項
3 第82条第2項又は第3項に規定する低圧架空電線に直接接続する架空引込線は、第1項の規定にかかわらず、第82条第2項又は第3項の規定に準じて施設することができる。
第4項
4 低圧連接引込線は、次の各号により施設すること。
一 第1項から第3項までの規定に準じて施設すること。
二 引込線から分岐する点から100mを超える地域にわたらないこと。
三 幅5mを超える道路を横断しないこと。
四 屋内を通過しないこと。