電気設備の技術基準の解釈

第115条(特別高圧屋上電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.119

第115条 特別高圧屋上電線路は、特別高圧の引込線の屋上部分を除き、施設しないこと。

公式資料該当頁: p.119

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。