第115条(特別高圧屋上電線路の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.119
第115条 特別高圧屋上電線路は、特別高圧の引込線の屋上部分を除き、施設しないこと。
この解釈を引用している省令解説
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