第114条(高圧屋上電線路の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第114条 高圧屋上電線路(高圧の引込線の屋上部分を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
一 1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内等専用の電線路中その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
三 屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合
第2項
第3項
第4項
4 高圧屋上電線路の電線は、平時吹いている風等により植物と接触しないように施設すること。
この解釈を引用している省令解説
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