電気設備の技術基準の解釈

第114条(高圧屋上電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.118–119

第1項

第114条 高圧屋上電線路(高圧の引込線の屋上部分を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
1構内等専用の電線路中その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合

第2項

2 高圧屋上電線路は、次の各号により施設すること。
電線は、ケーブルであること。
次のいずれかによること。
電線を展開した場所において、第67条(第一号ロ、ハ及びニを除く。)の規定に準じて施設するほか、造営材に堅ろうに取り付けた支持柱又は支持台により支持し、造営材との離隔距離を1.2m以上として施設すること。
電線を造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうな管又はトラフに収め、かつ、トラフには取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けるほか、第111条第2項第七号の規定に準じて施設すること。

第3項

3 高圧屋上電線路の電線が他の工作物(架空電線を除く。)と接近し、又は交差する場合における、高圧屋上電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.6m以上であること。ただし、前項第二号ロの規定により施設する場合であって、第124条及び第125条(第3項及び第4項を除く。)の規定に準じて施設する場合は、この限りでない。

第4項

4 高圧屋上電線路の電線は、平時吹いている風等により植物と接触しないように施設すること。

公式資料該当頁: p.118–119

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。