電気設備の技術基準の解釈

第113条(低圧屋上電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.117–118

第1項

第113条 低圧屋上電線路(低圧の引込線及び連接引込線の屋上部分を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
1構内等専用の電線路中、その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合

第2項

2 低圧屋上電線路は、次の各号のいずれかにより施設すること。
電線に絶縁電線を使用し、次に適合するように施設すること。
展開した場所に、危険のおそれがないように施設すること。
電線は、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。(関連省令第6条)
電線は、造営材に堅ろうに取り付けた支持柱又は支持台に絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしを用いて支持し、かつ、その支持点間の距離は、15m以下であること。
電線とその低圧屋上電線路を施設する造営材との離隔距離は、2m(電線が高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線である場合は、1m)以上であること。
電線にケーブルを使用し、次のいずれかに適合するように施設すること。
電線を展開した場所において、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設するほか、造営材に堅ろうに取り付けた支持柱又は支持台により支持し、造営材との離隔距離を1m以上として施設すること。
電線を造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうな管又はトラフに収め、かつ、トラフには取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けるほか、第164条第1項第四号及び第五号の規定に準じて施設すること。
電線を造営材に堅ろうに取り付けたラックに施設し、かつ、電線に簡易接触防護措置を施すほか、第164条第1項第二号、第四号及び第五号の規定に準じて施設すること。
バスダクト工事により、次に適合するように施設すること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設」の「適用」の欄に規定する要件によること。
第163条の規定に準じて施設すること。

第3項

3 低圧屋上電線路の電線が、他の工作物と接近又は交差する場合における、相互の離隔距離は、113-1表に規定する値以上であること。
〔113-1表〕
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第4項

4 低圧屋上電線路の電線は、平時吹いている風等により植物と接触しないように施設すること。

公式資料該当頁: p.117–118

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。